宝くじが当たった!馬券が当たった!その時、税金はどうなるの?

「やったー来たよ来ました大当たり! まさか宝くじが当たるとは!」「ウオーッ万馬券取ったどー!」ああ一度でいいからこんな目にあってみたいものであります。しかし当たったことを喜ぶだけでもいいのでしょうか? ひょっとして所得税とか取られます?

ではまず、宝くじの場合。年末ジャンボとかサマージャンボ以外のtotoやロト6、ナンバーズなどの当選金は非課税となので税金を払う必要はありません。なぜならくじの代金には各自治体の収益金が含まれているため、購入した時点で税金を払ったことになるからです。

しかし注意しないといけないことがあります。それは当選金を家族や友人などに分配すると、贈与税の対象となってしまうということ(ただし分配した額が年間110万円以下の場合なら贈与税の対象にはなりません)。また宝くじなどのグループ購入の場合でも受け取り方で贈与税の対象になります。

これはどういうことか? それはグループで購入しても当選金を1人で受け取り、後で分配した場合が課税対象に該当するということです。それを防ぐには当選金を受け取る際、グループ全員の名義で受け取るようにしましょう。その場に全員いなくても受取人の署名と捺印がある委任状があればOKですよ。

めでたく当選金を受け取った後でも気を付けたいことがあります。そのお金で家を建てたとか、車を買ったとかした後に、税務署からお金の出所を確認されることがあるのです。こういう場合に備えて、当選金を受け取る際には銀行で「当選証明書」を忘れずに発行してもらいましょう。

次は競馬に行ってみましょう。競馬で当たって儲けた場合、一時所得となり、課税対象となります。ただし50万円までは特別控除となります。50万円を超えると確定申告をして納税しないといけません。また一時所得はその都度の所得が対象となることにも気を付けないといけません。

また、例えトータルの収支がマイナスだとしても、50万円を超える儲けがあれば、その儲けた分が課税対象となります。さらに50万円を超えて設けたレースで、当たり馬券のみ購入費は経費として認められます。しかし当たらなかった馬券の分は経費として認められないことにも注意しましょう。

ついでですが、懸賞やクイズ番組とか福引での賞品や賞金などの場合を見てみましょう。懸賞やクイズ番組等の商品や賞金は一時所得として課税対象になります。クイズ番組で1000万円を獲得したとしても、丸儲けではなく税金もかかります。そのあたりは注意しないと後で大変なことになるかも。